シュプリームの偽物は間違って売ってしまっても違法!

シュプリームの偽物は間違って売ってしまっても違法!

こんにちは!

リサイクルショップの雇われ店長ヘッチーです!

 

シュプリームは人気があるため売って儲けたいと思っている人もいるのではないでしょうか。しかし、シュプリームの中には偽物が多く存在するため注意する必要があります。

ではシュプリームの偽物を間違って売るとどうなるのでしょうか?

シュプリームの偽物を売ると法律に違反するか?

法律的に言えば、シュプリームの偽物を売ると商標権侵害、商標法違反になります。商標権とは、ブランド品について独占的排他権として使う商標に与えるものです。

商標権侵害は、無断でブランドなどの商標を使用して商売することです。商標権を持っている人からすれば、無断で使用されるとブランド品が売れなくなります。そのため、商標権が守れています。

では、ブランド品の偽物を売ると必ず違法になるのでしょうか?違法になる条件としては、商売として売ることがあります。違法になるのは、一定の期間何回も続けて売っている場合です。

 

 

 

リユース業者がブランド品の中に紛れて偽物を売ると違法になるか

リユース業者が売る場合は、商売として売るようになるため当然違法になります。ブランド品の中に偽物が紛れた場合でも同じになります。もし、偽物ということが分からなくて売ったというような善意無重過失の場合でも同じです。

なお、善意無重過失の場合は、不正競争防止法としては違法ではないという規定があり、商標権侵害でも過失がないと損害賠償責任はありません。しかし、リユース業者は売るブランド品を偽物でないか十分に調べて買っているため、無過失であることを証明するのは困難でしょう。

では、アドバイスを弁護士などからもらって無過失にならないでしょうか?ほとんどの場合は、無過失になる場合は少ないでしょう。というのは、アドバイスを弁護士からもらった際に無過失になれば、都合がいいことを弁護士にアドバイスさせて、無過失であるとアピールができるためです。このように、リユース業者がブランド品の偽物を売るとほとんどの場合に違法になります。

合わせて読むべき記事はコチラです
偽物のブランド品を買ってしまった時の対処法とその注意点

 

 

 

最初から偽物としてシュプリームを売っても違法なのか?

このような場合でも、やはり違法になります。なお、大量にファッションセンターしまむらが買った商品の中に、プードルのぬいぐるみを小物入れの「プチホルダー」に組み合わせたものの偽物が入っていたという過去の判例があります。ファッションセンターしまむらとしては、偽物を安い商品として売り、ブランド品として売ったのではありませんでした。

この際、不正競争防止法違反でファッションセンターしまむらは告訴されましたが、善意無重過失を裁判所は認可しました。判例としては少し珍しいケースですが、この場合は、ファッションセンターしまむらの仕入れしている部署が年間に非常に多くの商品を扱っていること、ファッションセンターしまむらに対して仕入先が非常に多くの企画を提案することなどから、多くの全ての商品を調べるのは非常に難しいとなったからです。

なお、ブランド品と偽って偽物を売ると、詐欺罪になるリスクもあるため注意しましょう。

 

 

 

裁判で違法となればどうなるか?

この場合は、商標法違反と詐欺に分けて考えることが必要です。裁判の商標法違反の場合は、刑事訴訟と民事訴訟があります。

刑事訴訟の裁判は、警察に逮捕されて告訴されるもので、罰金や懲役の刑になります。商標権侵害罪になれば、1000万円以下の罰金または10年以下の懲役、あるいはこの両方が課せられる場合があります。民事訴訟の裁判は、偽物を売れば、偽物を買った人から告訴される場合とブランドの商標権を持っている人から告訴される場合があります。偽物を買った人から告訴される場合は実際には少なく、ブランドの商標権を持っている人からの場合が多くあります。

商標権侵害罪になれば、売ることができないだけでなく、損賠賠償をさせられるようになります。損害賠償額としては、ブランド名のライセンス料に相当するものに最低でもなります。詐欺罪になれば、10年以下の懲役が課せられます。また、代金を返すことを要求する民事訴訟を、偽物を買った人から起こされる場合もあります。

合わせて読むべき記事はコチラです
偽物のブランド品を買ってしまった時の対処法とその注意点

 

 

 

修理品は商標権を侵害するか?

正規のブランド品の修理品の場合は、基本的に商標権は侵害しません。しかし、修理ではなく、改造したり、加工したりして同一性がブランド品として無くなったものを売ると商標権侵害になります。

例えば、アフターダイヤなどの場合が該当します。アフターダイヤというのは、指輪、腕時計、バッグ、ネックレスなどの金属の箇所に加工するようなものです。なお、修理が原状に復帰するためのものの場合は問題ありません。

 

 

 

一般の人が出品するフリマアプリなどの場合はどのような責任になる?

このような場合は、現状ではまだ責任がはっきりしていません。商売として出品していると判断されると、責任が当然あります。しかし、出品する人の責任がどこまであるかは必ずしもはっきりしていません。

前もって商品の全てを調べる義務は無いと、一般的に言われています。つまり、偽物を排除するために出品する商品を常に調べる義務は無いことになります。しかし、通報があれば応対する必要があります。

過去に、チュッパチャップスのブランド品の偽物が楽天市場に出品されていたため、楽天が告訴されたことがありました。判例としては、商標権侵害が通報されたことで分かった時から楽天市場が8日以内に出品を取り止めたことを判断して、最終的に判決としては商標権侵害ではないということになりました。

しかし、8日以内というのは決まったものでなく、前後することがあります。今後も判例は変わることもあります。というのは、判決は最高裁のものではなく、相当判例数も少ないためです。

 

 

 

監視義務などが将来的に強化されるか?

必ずしも監視義務が将来的に強化されるということはないでしょう。というのは、ネット取引の発展があまり出品する人に厳しくすれば阻害される恐れがあるという気配りがあるためです。

法律としてプロバイダ責任制限法というものがすでに現在あり、この法律が先にご紹介した楽天市場のような場合にも適用されています。この法律は、基本的にネットにおいて出品する人が取引するところをサービスするのみの楽天市場などの業者の責任を明確にするためのものです。

このことは、非常にリサイクルショップとは異なっています。リサイクルショップの場合は、買取した商品を自分で売っているためです。

 

 

 

業者は偽物に対して対策をどのようにすればいいか?

マルチステークホルダーアプローチというものが最近はあります。売る人や権利を持っている人が、偽物を排除するために協力するものです。偽物は、売る人と権利を持っている人の両方に敵になるため、このようにして利益をお互いに守る方法が好まれています。

 

ネットの場合は、緩過ぎても厳し過ぎても駄目であるため、現在の規制が将来的にも有効であるか分かりません。そのため、このような自主的な規制が、リユースもネットも将来的には適しているでしょう。

 

 

 

シュプリームを売る場合は偽物を売らない!

ここでは、ブランド品の偽物を売ると法律に違反するかリユース業者がブランド品の中に紛れて偽物を売ると違法になるか、間違って買取した際にブランド品でないとして偽物を売っても違法なのか、裁判で違法となればどうなるか、商標権を修理品は侵害するか、普通の人が出品するフリマアプリなどの場合はどのような責任になるか、監視義務などが将来的に強化されるか、業者は偽物に対して対策をどのようにすればいいか、についてご紹介しました。

シュプリームを売る場合は偽物を売らないためにも、ここでご紹介したようなことを十分に把握しておきましょう。

合わせて読むべき記事はコチラです
偽物のブランド品を買ってしまった時の対処法とその注意点